パ−トタイマ−就業規則 第1章   総  則 第1条(目   的)  この規程は佐久間博秀事務所・ホワイト急便土橋通り店・みさとソーイング(以下事業所という)のパートタイマーの服務規律、労働条件を定めたものである。 第2条(パ−トタイマ−の定義)  この規則でパートタイマーとは、所定の手続きを経て採用され、1日または1ヶ月の労働時間が正規従業員より短い者をいう。 第2章   採  用 第3条(採 用) 1.パートタイマーは採用の際、以下の書類を提出しなければならない。  @履歴書  Aその他、事業所が指示したもの 2.事業所はパートタイマーと雇用契約書を作成する。 3.提出された書類は、人事労務管理の目的でのみ使用する。 第4条(雇用契約) 1.事業所はパートタイマーを採用する場合、3年以内の期間を個別に定めて雇用契約を締結する。 2.さらに雇用契約を延長する必要がある場合は、個別に契約を更新する。 第3章   就業時間、休憩時間、休日および休暇 第5条(就業時間および休憩時間) 1.パートタイマーの所定労働時間は、1週40時間、1日8時間の範囲内で個別に定める。 2.休憩については以下の基準に基づき個別に定める。  @実働6時間を超える場合     45分  A実働8時間を超える場合     60分 3.休憩時間は事業所が認めた場所で自由に利用することができる。ただし、休憩時間中であっても他に迷惑をかけるようなことをしてはならない。 第6条(休   日) 1.休日は原則以下のとおりとし、その他の場合は個別に定める。  @日曜日  A祝祭日  Bゴールデンウィーク休暇  C夏季休暇  D年末年始休暇  Eその他事業所が指定した日 2.業務上必要がある場合には、前項で定める休日を他の労働日と振替えることがある。 第7条(時間外、休日および深夜勤務) 1.業務の都合で時間外、深夜(午後10時から午前5時)およびび休日に勤務させることがある。た  だし、労働基準法第36条に基づく協定の範囲内とする。 2.満18歳未満の者には時間外労働、休日労働および深夜労働はさせない。 第4章   服務心得 第8条(服務心得)  服務にあたっては、以下の各号の事項を守らなければならない。  @事業所の定める諸規定を守り、社内の規律秩序を維持すること。  A上司の指示命令に従って誠実に職務を遂行すること。  B互いに力を合わせて職務を遂行すること。  C常に健康に留意し、明朗活発な態度で勤務すること。  D常に品位を保ち、事業所の体面を汚すような言行を慎むこと。  E事業所の施設と物品を大切に扱うこと。  F就業時間中は、所定の制服を着用すること。  G事業所の事情を機密事項を含めて他に漏らさないこと。  H事業所の構内において、許可なく集会、演説、掲示、印刷物の配布その他これに類する行為をしないこと。  I性的な言動により他の者に苦痛を与えること、また他の社員に不利益を与えたり、就業環境を害す   ことをしないこと。  Jその他、社員就業規則服務心得に準ずる。 第9条(服装・身だしなみ)  服装・身だしなみは清潔さ、さわやかさ、働きやすさを基本とし、華美なものおよび異常極端にわたるものは避けなければならない。 第10条(離席・私用外出・私用電話) 1.勤務時間中は、常に所在を明確にし、職場を離れるときは上司または同僚に行き先、用件、所用時  間等を連絡しなければならない。 2.勤務時間中の私用外出・私用電話は原則として認めない。やむを得ず私用外出するときは、行き先、用件、所用時間等の必要事項を申し出、上司の許可を得なければならない。 第11条(遅刻、早退、休暇、欠勤の手続き)  遅刻、早退、休暇、欠勤の場合は、事前に所定の様式により、上司を通じて事業所に届け出なければならない。ただし、特別の事情がある場合には、事後の届出を認める。 第5章   解雇および退職 第12条(解雇)  パートタイマーが, 以下の各号の一に該当するときは解雇する。  @精神または身体に障害を生じていると認められるとき。もしくは虚弱、疾病のため業務に耐えられないとき。  A出勤常ならず改善の見込みのないとき。  B業務上の指示命令に従わないとき,あるいは従わないことを明言するとき。  C事業所の許可を得ないで、他の事業所に雇用され、あるいは自己営業を行い、事業所が不都合と認めたとき。  D事業所の経営上の理由にて継続雇用の必要を認めなくなったとき。  E事業所の信用,体面を傷つけるような行為があったときや第4章にかかげる服務規程に故意に違反した時は懲戒解雇処分とする。  F匿名であってもインターネット上で事業所の内部事情や秘匿すべき事項をもらした場合,事業所や使用者,従業員を誹謗中傷したり,   それらの人物との間の出来事を論い,反論できない状態にした場合は懲戒解雇処分とする。  Gその他各号に準ずる理由があったとき。 第13条(解雇予告、予告手当) 1.事業所は前条による場合、30日前に予告するか、または30日分の平均賃金(解雇予約手当)を支払って解雇することができる。 2.予告の日数は、1日について平均賃金を支払った場合はその日数を短縮する。 3.懲戒解雇処分の場合や、あらかじめ辞める意志が伝えられた場合は解雇予告手当を支払わない。 第14条(定年)  定年は満50才とし、定年に達した日以降に訪れる初めての雇用契約満了日をもって自然退職とする。  なお、定年到達後の再雇用に関しては、別途定める。 第15条(退職)  パートタイマーが以下の各号の一に該当するときは、退職とする。  @死亡したとき。  A契約期間が満了したとき。  B退職申し出が承認されたとき。  C定年に達したとき。  D第12条の規定により解雇されたとき。 第16条(退職手続)  パートタイマーが自己の都合により退職しようとするときは、少なくとも30日前までに退職の申し出をしなければならない。 第17条(配置転換)  事業所は、業務上の必要があるときは、職場もしくは職種を変更することがある。 第6章   賃      金 第18条(賃金構成) 1.賃金の構成は、基本給、時間外勤務手当、職能給,業績給,通勤手当とする。 2.基本給は時間給もしくは日給によって定める。なお、その金額は、本人の職務、能力および経験等  を勘案して個別に定める。 第19条(通勤手当)  通勤するために、交通機関を利用した場合には通勤手当として、実費を支給する。ただし、上限は1万円とする。 第20条(賃金の締切日および支払日)  賃金は前月21日から当月20日までの期間について計算し、当月25日(その日が休日のときはその前日)に支払う。 第21条(賃金の控除)  賃金の支払に際して、給与所得税、社会保険料など、法令に定められた金額を控除する。 第7章   賞与および退職金 第22条(賞 与)  パートタイマーに対しては、原則として賞与は支給しない。 第23条(退職金)  パートタイマーに対しては、原則として退職金は支給しない。 第8章   安全および衛生 第24条(安全衛生)  パートタイマーは就業にあたり、安全および衛生に関する諸規則および作業心得を守るとともに、安全保持、災害防止および衛生に関し、必要な事項を守らなければならない。 第9章   災害補償 第25条(災害補償)  パートタイマーが業務上負傷し、疾病にかかった場合は、労働基準法によるほか、労働者災害補償保険法の定めるところにより補償する。 第10章   損害賠償 第26条(損害賠償) 1,業務上,事業所に損害を与えた場合は,損害を賠償しなければならない。 2,顧客の預かり品を損傷させてしまった場合は,単体の取引額または損害の額を事業所と被用者が按分して負担しなければならない。   ただし,試用期間中の場合は,その性格上,取引額または損害額の全額を負担しなければならない。 第11章   社会保険の加入 第27条(社会保険の加入)  事業所は、パートタイマーについて、労働保険、社会保険など、常態として法令に定められた基準に達したときは加入の手続をとる。 第12章   慶弔時について 第13章   手当 付   則 この規則は平成 21年 1月 1日から施行する。